顎変形症(外科的矯正治療)概説 > 顎矯正手術の入院期間と費用
顎矯正手術の入院期間と費用
●
顎変形症概説
・入院期間と費用
・
術前矯正治療の短縮や省略(早期手術希望)
・
術前矯正治療を短縮・省略した矯正治療例
・
顎変形症の矯正治療例一覧
入院期間などについて
入院期間:手術前日に入院して、手術後は1週から10日程度の入院です。
手術時間:手術術式によって異なりますが、1時間〜3時間程度です。
術後管理:術後2〜3日目から、望ましい噛み合わせ(咬合)の位置で
噛むように、上下顎のアーチワイヤー間にエラスティックを
かけます(顎間固定)。
この間の食事は、流動食になります。
手術後4日目くらいに、矯正歯科を受診して、顎間固定を撤去
して、弱いエラスティックによる顎間牽引に変更します。
口を開けられますから、会話や食事(最初はお粥などの流動食
です)は可能です。
これまでも提携医療機関である
宮本形成外科と一緒に、”クリニカルパス”の導入や鎮痛薬や局所麻酔薬の検討や、入院期間短縮への取り組みを行ってきました。
注: ”クリニカルパス”とは、入院治療の日程表です。
詳しくは、
宮本形成外科>手術情報>クリニカルパスとは>クリニカルパス事例・顎変形症 骨切り術「上顎・下顎・上下顎」をご覧下さい。
費用と治療の進め方について
顎口腔機能診断施設基準に適合している診療機関(当院も基準に適合)では、術前ならびに術後矯正治療に保険が適用され、総額では約20〜30万円程度です。
また、顎矯正手術にも保険が適用されます。
(診察の手順、手術、費用、入院期間など詳細は顎矯正手術を施行する医療機関でお尋ねください)
念のために、説明を追加しますが、保険が適用されるのは、 確実に顎矯正手術をされる(厳密には手術をされた)患者さんのみが該当します。相談、検査や診断までだとか、 術前矯正治療の途中で止める場合には、保険は適用されません。このような場合は、すべて私費診療です。
なお、矯正治療を保険で行う場合には、保険診療で許されている器具・材料や治療法を使用しなければなりません。したがって、歯の裏側からの装置を用いた治療などや、薬事承認が得られていない材料を用いた治療は保険では行うことが出来ません。
保険で術前・術後矯正治療を行う場合には、
矯正治療の各段階(矯正開始、動的治療開始、マルチブラケット装置開始、顎切り前、保定)で顎口腔機能診断料を算定します。
これらの顎口腔機能診断料は前回の診断から6ヶ月経過していなければ算定出来ません。
なお、矯正開始の診断は動的治療開始またはマルチブラケット装置開始と一致することが多いと思われます。
当然、保険診療で許されている以外の器具・材料や治療法を希望される場合は私費診療(自由診療)となります。
また、その場合には、形成外科などで行う顎矯正手術も私費となります。
*すべての治療を私費で希望されることは問題がありません。
治療開始の診断から6か月を経過しなければ、術前矯正治療が完了していても、骨切り前(顎矯正手術前)の診断は出来ません。
顎矯正手術後も同様に、術後矯正治療が完了していても、骨切り前の診断から6か月経過しなければ、治療を終了して保定の診断をすることは出来ません。
初診・矯正相談の際には、上記のように、治療の進め方についての説明がたくさんありますし、患者さんのすべての希望に応えきれない場合もあることをご理解ください。
なお、顎変形症の治療に伴う主たる偶発症・合併症としては、
出血、知覚異常、後戻り、顎関節症、Progressive Condylar Resorption、
心理的不適応、閉塞型睡眠呼吸障害などが挙げられています。
そのため、治療開始前に起こりうる偶発症・合併症に関する十分な説明を
行って、インフォームドコンセントを得た上で治療を開始すべきであるとされています。
…日本口腔外科学会による顎変形症診療ガイドライン(2008年)
顎変形症(外科的矯正治療)に関する研究発表
術前矯正治療の短縮や省略に関する研究発表
入院期間短縮に関する研究発表